鹿沼市議会 2022-05-25 令和 4年第2回定例会(第1日 5月25日)
議案第50号 鹿沼市税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、所得税で選択した課税方式を住民税においても適用するとともに、住宅借入金等特別税額控除の延長及びわがまち特例の割合の設定を行うためのものであります。
議案第50号 鹿沼市税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、所得税で選択した課税方式を住民税においても適用するとともに、住宅借入金等特別税額控除の延長及びわがまち特例の割合の設定を行うためのものであります。
第33条第4項及び第6項につきましては、法改正に伴い、住民税所得割の課税標準額の算定に際し、特定配当等及び特定株式等譲渡に係る総合課税または分離課税の区分を確定申告書の記載によってのみ適用することとするものです。 3ページをご覧ください。 第34条の7第1項につきましては、政令による経過措置の終了に伴い、条文の一部を削除し、寄附金控除の対象について適用除外とするものです。
第33条、所得割の課税標準については、第4項が特定配当等、第6項が特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、申告書に記載された事項等を勘案して、町が課税方式を決定できることを明確にする改正となっております。 次のページの第34条の8になります。 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除については、第33条の改正に伴います改正となっております。
第4項において、特定配当等に係る所得について、住民税の申告書と確定申告書の両方が提出され、異なる申告内容であった場合、住民税において、所得税と異なる課税方式を選択することが可能であることを明文化するものでございます。第6項においても、特定株式等譲渡所得金額について、第4項同様、住民税において、所得税と異なる課税方式を選択することが可能であることを明文化するものでございます。
1ページ、第33条につきましては、特定配当等、特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明文化するため改正するものであります。 2ページ中段、第34条の9につきましては、本則第33条の改正にあわせて、規則の整備を行うために改正するものであります。
次にまいりまして、第34条の8は、第33条の改正によりまして、申告書を特定配当等申告書、特定株式等譲渡所得金額申告書という名前に変えることにする改正でございます。
まず、市民税の関係でございますが、地方税法の改正に伴うもので、個人市民税におきまして特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額にかかわる所得について、総合課税、申告分離課税、申告不要の中から、納税者の意思を勘案して所得税と異なる方式により市民税を課することができることを明確化するものでございます。また、法人市民税におきまして、引用条項の整備及び字句の修正をするものでございます。
個人の町民税の負担軽減措置につきましては、特定配当等または特定株式譲渡所得について申告をし、所得割が課された場合には配当割額及び株式等譲渡所得割額の 100分の68または3分の2に相当する額を所得割から控除するというものでございます。 続きまして、上場株式等に係る特例措置につきましては、上場株式等を譲渡した場合の税率を平成16年度から20年度までは 100分の2とするものでございます。
一つは、議案書の第1ページですが、非常に単純な質疑ですが、特定配当等、それから特定株式等譲渡所得金額と、この特定が両方についていますが、この特定配当や特定株式等の譲渡についての意味、これについてご説明をお願いしたいと思います。